「IS6FX」の名前で検索して、このページに来られた方が多いと思います。
金融庁は、IS6FXというサービスを提供するIS6 Technologies Ltdについて、無登録で金融商品取引業を行う者として警告書を発出したと公表しています。
このページでは、金融庁と関東財務局が公表している内容をそのまま整理し、登録業者かどうかを自分で確かめる方法と、困ったときの相談先をまとめました。
私の評価や推測は入れず、公表されている事実だけを書きます。
金融庁の公表の要点
2026年9月25日確認
名称
IS6 Technologies Ltd
サービス名
IS6FX(金融庁の備考による)
金融庁が書いている内容
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
警告を行った機関と日付
関東財務局(金融庁の委任による)2026年(令和8年)7月22日
載っている一覧
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(掲載時期 令和8年7月)
一覧の更新日
令和8年9月25日
出典
金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(IS6 Technologies Ltd)」
金融庁が公表している内容
金融庁は、無登録で金融商品取引業を行っているとして警告書を発出した者の名称などを、一覧にして公表しています。
IS6 Technologies Ltdは、そのうち「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」の一覧に、令和8年7月の掲載として載っています。
IS6 Technologies Ltdに実際に警告を行ったのは、金融庁の委任を受けた関東財務局です。関東財務局は2026年7月22日付のページで、この日に警告を行ったことを公表しています。
金融庁も同じ日に、公式X(金融庁金融トラブル注意喚起情報)で一覧の更新を告知し、ハッシュタグに「IS6FX」を挙げています。
一覧に書かれている内容を、原文のまま引用します。
金融商品取引業の内容等
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
備考(冒頭)
当該業者が提供するサービスの名称は「IS6FX」であり、令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。
出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」令和8年9月25日更新
一覧には、所在地として次の4か所が書かれています(金融庁の記載のまま)
- Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
- Bonovo Road – Fomboni Island of Mohéli – Comoros Union
- Suite210 St. Georges Building 22, St Georges Street Port-Louis Mauritius
- Hanoi / Ho chi min City, Vietnam
関東財務局は、IS6 Technologies Ltdへの警告を公表したページで、業者名や所在地の欄について次のように注記しています(引用中の「下記」は、関東財務局のページにある業者名・所在地などの欄を指します)
下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
あわせて、金融庁はこの一覧について次のように注意書きをしています。
掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)
つまり、この一覧から分かるのは、警告書を出した時点で無登録の営業が確認されたという事実です。
今も同じ状況なのか、名称や所在地が変わっていないかまでは、一覧からは分かりません。
同じ「IS6FX」の名前で、2021年にも警告書が出ています
金融庁の備考にあるとおり、IS6FXというサービス名が一覧に載るのは、今回が初めてではありません。
2021年(令和3年)12月22日付で警告書が出された「TEC Solution.Ltd」について、金融庁は「当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は『IS6FX』である」と記載しています。関東財務局の当時の公表も残っています。
| 警告書の日付 | 金融庁の一覧に載った名称 | サービス名 |
|---|---|---|
| 2021年12月22日 | TEC Solution.Ltd | IS6FX |
| 2026年7月22日 | IS6 Technologies Ltd | IS6FX |
出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)をもとに投資家JACKが作成(2026年9月25日に利用)
金融庁の一覧には、IS6FXをサービス名とする業者が2社載っていることになります。
警告書の宛先となった会社の名前は、2021年と2026年で異なります。
所在地が同じ、またはよく似ていると金融庁が書いている業者
金融庁は備考の中で、IS6 Technologies Ltdの所在地が、ほかに警告した業者の所在地と「同様もしくは酷似している」とも書いています。
ただし、金融庁自身が「当該業者との関係性は不明である」と明記しています。
下の表は、ここに並ぶ業者とIS6FXに関係があるという意味ではありません。所在地の記載が重なっているという、金融庁が書いた事実だけを整理したものです。
所在地①(セントビンセント・グレナディーン)と同様・酷似とされた業者
| 名称(金融庁の表記) | 警告書の日付 | サービス名 |
|---|---|---|
| Blue Dragon LLC | 2025年1月29日 | Blue Dragon |
| JDR Securities Limited | 2025年1月29日 | JDR Securities |
| AxiTrader Limited | 2024年1月24日 | Axi |
| Rupex Limited | 2023年10月25日 | AmazingTick |
| TEC Solution.Ltd | 2021年12月22日 | IS6FX |
所在地②(コモロ連合・モヘリ島)と同様・酷似とされた業者
| 名称(金融庁の表記) | 警告書の日付 | サービス名 |
|---|---|---|
| Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社) | 2026年7月22日 | Mirrox/ミロックス |
| Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社) | 2026年2月25日 | BXBマーケット/BXB Market |
| Profit Pulse Ltd | 2026年1月29日 | Skadeva |
| Bullfxo Ltd | 2025年12月19日 | Bullfxo |
| WM Markets Ltd | 2025年11月27日 | WM Markets |
| Trade Tide Ltd | 2025年8月28日 | Savexa |
| Proxtrend Ltd | 2025年6月20日 | Proxtrend/プロクストレンド |
| Zenith Markets PLC | 2025年6月20日 | TradGrip |
| DAM Group Ltd | 2025年5月28日 | DAM FOREX |
| Fxonet Ltd | 2025年3月26日 | Fxonet |
| Nakito SA | 2025年3月26日 | FirstECN |
| Swift Trader Ltd | 2024年12月26日 | Swift Trader/スイフトトレーダー |
| ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.) | 2024年10月25日 | CapPlace/キャッププレイス |
| DataWave Tech Ltd | 2024年7月24日 | Maunto |
日付は、金融庁の備考にある令和の日付を西暦に直したものです。サービス名は、金融庁の一覧で各業者の備考に書かれているものを転記しました。
出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)をもとに投資家JACKが作成(2026年9月25日に利用)
この種類の勧誘でよく見られる手口
ここからは、IS6FXに限らない一般的な話です。
金融庁は、注意喚起のページ(令和8年6月24日更新)で、無登録業者が関わる相談の例として、次のようなケースを挙げています。
インターネットで勧められた海外業者とのFX取引で、利益が出ているのに出金に応じてもらえず、そのうち業者と連絡が取れなくなった。
これは金融庁が挙げている一般的な相談の例で、IS6FXについて書かれたものではありません。
関東財務局も、IS6 Technologies Ltdへの警告を公表したページの注意事項で、一般的な注意として次のように書いています。
海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
海外の会社だから日本の登録は関係ない、ということにはなりません。
勧誘する側が「海外のライセンスがある」と説明しても、日本に住む人を相手にするなら、原則として日本の登録が別に必要です。
登録業者かどうかを自分で確かめる方法
お金を出す前に、相手が金融庁に登録された業者かどうかは、金融庁の金融事業者一括検索か、金融庁の登録一覧で自分で確かめられます。FXのような店頭デリバティブ取引を業として扱う金融商品取引業者なら、登録一覧の業務の種別で「第一種」に○が付いています。
アルファベットの名前は全角と半角の両方で探すこと、登録番号は財務局の名前と会社名の組み合わせで確かめることなど、詳しい手順は一覧ページにまとめています。
当サイトで確認した結果
2026年9月25日に、金融庁の金融商品取引業者登録一覧(2026年8月31日現在・1,951業者)を「IS6」「IS6FX」「IS6 Technologies」「TEC Solution」で検索しました。全角・半角の違いも含めて照合しています。
該当する登録は見当たりませんでした。
登録の状況は変わることがあります。取引を考えている方は、その時点の一覧で必ず確かめてください。
すでにお金を払ってしまった場合の相談先
すでに入金してしまった、出金できずに困っている、勧誘を受けて迷っている。
そんなときは、一人で抱え込まずに公的な窓口へ相談してください。
金融庁 金融サービス利用者相談室「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
電話 0570-050588(IP電話からは 03-6206-6066)
平日10時〜17時。ウェブサイトからは24時間受付
証券取引等監視委員会 情報提供窓口
電話 0570-00-3581(一部のIP電話からは 03-3581-9909)
FX取引やファンドなど、投資者保護の上で問題があると思われる情報を受け付けています
消費者ホットライン
電話 188
最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。年末年始を除き、原則毎日
警察相談専用電話
電話 #9110
電話をかけた地域の警察本部などの相談窓口につながります。受付は平日8時30分〜17時15分が目安で、都道府県によって異なります。緊急のときは110番へ
番号と受付時間の出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)/消費者庁「消費者ホットライン」/政府広報オンライン(2026年3月3日・2026年8月26日掲載)
相談の前に、入金の記録、やり取りしたメッセージ、画面の写真などを手元にまとめておくと、話が早く進みます。
「お金を取り戻します」という連絡にも注意してください
被害にあった後に「返金できます」と近づいてくる人や業者がいます。
金融庁は「被害を回復してあげます。その代わり、別の商品(□□社の株式・社債など)を買ってください」という勧誘を、入金・送金後に連絡が取れなくなるなど詐欺的商法の可能性が高い例として挙げています。
また、金融庁などの職員が金融商品の取引を勧誘したり、被害の調査を行ったりすることはないとも明記しています。
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国内の登録業者で
FXを続けたい方へ
日本に住む人を相手に
FXを扱えるのは
金融庁(財務局)に
登録した業者だけです。
国内の登録業者には
次のルールが決められています。
・個人のレバレッジは
最大25倍まで
・預かったお金は信託銀行などに
信託して会社のお金と
分けて管理する(信託保全)
・利益にかかる税金は
所得税15%と住民税5%の
分離課税
(ほかに復興特別所得税0.315%)
海外の業者と国内の業者で
税金がいくら違うかは
海外FXと国内FXの
税金比較計算機で
計算できます。
口座を開く前に
上の「登録業者かどうかを
自分で確かめる方法」で
登録番号を金融庁の一覧と
照らし合わせてください。
関東財務局長(金商)第164号
1通貨単位から取引できます
関東財務局長(金商)第238号
取引手数料は0円(公式サイトの記載)
関東財務局長(金商)第258号
運営会社
ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社
「IS6FX」で調べている方からのよくある質問
Q.IS6FXへの金融庁の警告は、「詐欺」と認定したということですか?
いいえ。関東財務局の2026年7月22日の警告は、IS6 Technologies Ltdが登録を受けずにインターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたという事実についてのもので、詐欺かどうかを判断したものではありません。
そのうえで金融庁は、無登録業者が関わる詐欺的な取引が多くみられるとして、取引の前に相手の登録を確かめるよう呼びかけています。
Q.IS6FXは今も営業していますか?
当サイトでは確認していません。金融庁の一覧に令和8年7月の掲載として載っていることは確かですが、金融庁も、一覧の掲載は必ずしも現在の状況を示すものではないとしています。
Q.出金できない、出金を待っている場合はどうすればいいですか?
個別の口座の状況は、私には分かりません。困っている方は、上の相談先に、入金の記録ややり取りの画面を持って相談してください。
Q.口座開設ボーナスがあると聞きました
ボーナスの有無は、金融庁の登録を受けているかどうかとは関係がありません。取引を始める前に、上の方法で登録を確かめるほうが先です。
Q.名前が似ている別の会社やサービスと同じですか?
このページが扱っているのは、金融庁の一覧に載っているIS6 Technologies Ltdと、同じサービス名で2021年に警告書が出されたTEC Solution.Ltdだけです。
名前が似ていても、金融庁の一覧に書かれていない会社やサービスについて、このページは何も述べていません。
このページを作った理由
私は投資で数千万円を騙された経験があります。
だからこのページは、業者の名前で検索した方が、まず金融庁の公表という事実にたどり着けるように作りました。
判断の材料は、噂や口コミではなく、公的な記録と、自分で確かめた登録の有無にしてほしいと考えています。
※本ページは、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)などの公開情報を整理したものです。特定の業者を詐欺と断定するものではありません。ページ内の表は、金融庁などのウェブサイトの情報を編集・加工して当サイトが作成したもので、金融庁などが作成したものではありません。
金融庁は、掲載内容が必ずしも現在の状況を示すものではなく、名称や所在地が現時点のものでない場合があるとしています。最新の情報は金融庁のページで確認してください。
記載に誤りや更新の必要がある場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに修正します。
あわせて確認できるもの
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更新履歴
2026年9月25日 作成(金融庁の一覧 令和8年9月25日更新分、登録一覧 2026年8月31日現在分で確認)







