2026年分(令和8年分)の税制に対応
FXの1年間の利益と給与を入れると
国内の登録業者と海外の無登録業者で
税金がいくら違うかを計算します。
確定申告が必要かどうかと
損失が出たときの違いもわかります。
FXの利益にかかる税金は、取引の相手が日本で登録を受けた業者かどうかで変わります。
この計算機は、1年間のFXの利益と給与を入れると、国内の登録業者で取引した場合と、海外の無登録業者で取引した場合の税金を並べて出します。
どちらが少ないか、確定申告が必要か、損失が出たときにどう違うかもわかります。
私が伝えたいのは、税金の差だけで業者を選ばないでほしいということです。
日本で登録を受けたFX会社(第一種金融商品取引業者)や銀行(登録金融機関)とのFX取引の利益は、先物取引に係る雑所得等として、ほかの所得と分けて課税されます。
税率は所得税15%と住民税5%です。
2026年分は、所得税の2.1%の復興特別所得税が加わるため、合計は20.315%です。
給与などから基礎控除などの所得控除を引ききれない場合は、残りをFXの利益から差し引けます。
そのため、給与が少ない人は20.315%より低くなることがあります。
国内FXの利益も合計所得に含まれるため、合計所得が489万円を超えると、所得税の基礎控除が104万円から67万円に下がります。
日本で登録を受けていない業者との取引は、国税庁の説明では一般的に雑所得として総合課税の対象です。
給与などの所得と合計して、所得税は5〜45%の累進税率、住民税は10%で計算します。
所得税の税率は、給与とFXを合わせた課税所得で決まります。
| 課税所得 | 所得税 | 住民税と 合わせて |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 15% |
| 195万円〜 330万円未満 | 10% | 20% |
| 330万円〜 695万円未満 | 20% | 30% |
| 695万円〜 900万円未満 | 23% | 33% |
| 900万円〜 1,800万円未満 | 33% | 43% |
| 1,800万円〜 4,000万円未満 | 40% | 50% |
| 4,000万円以上 | 45% | 55% |
2026年分は、このほかに所得税の2.1%の復興特別所得税が加わります。
課税所得が330万円未満の範囲では、住民税と合わせても20.315%を下回ります。
そのため、給与とFXを合わせた所得が少ない人は、計算上は海外のほうが税金が少なくなることがあります。
利益が大きくなるほど総合課税の税率は上がり、国内の20.315%との差が広がります。
どちらが少ないかは給与と利益の組み合わせで変わるので、上の計算機で確かめてください。
国内の登録業者との取引で出た損失は、同じ年のほかの先物取引に係る雑所得等の利益と相殺できます。
引ききれない損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越せます。
繰り越すには、損失が出た年から毎年続けて確定申告をする必要があります。
海外の無登録業者との取引で出た損失は、雑所得の中でしか相殺できません。
給与とも国内FXの利益とも相殺できず、翌年以後に繰り越すこともできません。
どちらの損失も、給与と相殺して税金を戻すことはできません。
給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている人は、FXを含む給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
国内FXの利益も海外FXの利益も、この20万円に含めて判定します。
20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
申告先は、お住まいの市区町村です。
給与の年収が2,000万円を超える人は、FXの利益の額にかかわらず確定申告が必要です。
所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超えて、所得税がかかる場合は確定申告が必要です。
2026年分の所得税の基礎控除は、合計所得が489万円以下なら104万円です。
国内FXの利益も、この合計所得に含まれます。
申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。
国内FXの利益を申告するときは、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を確定申告書に添付します。
日本で登録を受けた業者には、個人の顧客を守るためのルールがあります。
金融庁は、日本で登録を受けずにFX取引などを勧誘する海外の業者について注意を呼びかけています。
金融庁のページには「日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です」と書かれています。
無登録の海外業者はトラブルが起きても追及が極めて困難だとして、契約をしないよう求めています。
取引を始める前に、相手が登録業者かどうかを確かめてください。
無登録業者の調べ方金融庁の警告業者リストの見方と※ 以下のリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
各社の条件は2026年9月26日と27日に
公式サイトで確認した内容です
最新の条件は公式サイトで確認してください
日本で登録を受けていない海外の業者との取引の利益は、国税庁の説明では一般的に雑所得として総合課税の対象です。
給与などと合計した所得に応じて、所得税5〜45%(2026年分は所得税の2.1%の復興特別所得税が加わります)と住民税10%がかかります。
日本で登録を受けた業者との取引の利益は、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税になります。
所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%で、合計20.315%です。
給与などから所得控除を引ききれない場合は、残りをFXの利益から差し引けるため、これより低くなることがあります。
給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている人は、FXを含む給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告は必要で、申告先はお住まいの市区町村です。
給与の年収が2,000万円を超える人は、20万円以下でも確定申告が必要です。
国内の登録業者との取引の損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越し、その年の先物取引に係る雑所得等から差し引けます。
海外の無登録業者との取引の損失は、雑所得の中でしか相殺できず、翌年以後に繰り越すこともできません。
どちらの損失も、給与とは相殺できません。
必ずではありません。
給与とFXを合わせた所得が少ない人は、総合課税の税率が20.315%より低くなるため、海外の無登録業者のほうが計算上の税金は少なくなることがあります。
税金の額だけでなく、損失の繰越や、相手が登録業者かどうかも合わせて確かめてください。
国税庁などが公開している情報をもとに、私が作った目安の計算機です。
単身・扶養なしで、給与以外の所得はFXだけの人を前提にしています。
個別の判断に迷ったときは、税務署や税理士に相談してください。
入力した数字は、この画面の中だけで計算し、どこにも送信しません。
最終確認日:2026年9月26日