2026年5月、ついに警視庁が「グローバルインベストメントラボ(GIL)」の関係者6人を逮捕しました。
9年間で約2万人から約806億円――
海外金融商品「スターリングハウストラスト(Sterling House Trust)」をめぐる、戦後最大級の無登録投資勧誘事件です。
私はスターリングハウストラストの危険性について3年以上前から繰り返し警告してきました。
「年利12%・元本保証・海外プライベートバンク」
この三拍子は、私が出会ったポンジ・スキームのパターンそのものだったからです。
本記事では、現時点で確認できる事実関係を整理し、被害者の方が今すぐやるべき4ステップ、そして「今まさに契約を勧誘されている方」「家族が契約している方」が知るべき判断材料を、丁寧にお伝えします。
報道内容には流動的な部分もあるため、断定を避け「報じられている」「現時点で確認できる」という形で慎重に記述します。
はじめに|なぜ私は3年前から警告していたのか
私が投資コミュニティを運営してきた11年間で、海外プライベートバンク系の高利回り商品は何度も話題になりました。
「ロンドンの老舗バンクと提携」「年利12%・月利1%固定配当」「元本保証」
こうしたキーワードは、過去にも数多くの破綻案件で繰り返し使われた典型的な勧誘トークです。
スターリングハウストラストは、金融庁の登録を受けていない事業者によって日本国内で勧誘が続けられていました。
「登録を受けていない海外商品を、登録なく国内で勧誘する」
この一点だけで、金融商品取引法違反の疑いが極めて濃厚です。
私はこの数年、サロン内・SNS・YouTubeで繰り返し注意喚起してきましたが、それでも被害は2万人規模まで広がりました。
あなたや家族が「これ大丈夫かな?」と思った瞬間に、その商品が金融商品取引業の登録を受けているか、年利・元本保証・解約制限の3点に違和感がないかを0.1秒で見抜ける仕組みが必要です。
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本記事の後半でも改めて案内しますが、契約前に必ずチェックしてください。
スターリングハウストラストとは|運営GIL・商品概要・勧誘ルート
1. 運営:Global Investment Lab(GIL)と Greenwich Insurance Limited
スターリングハウストラスト(Sterling House Trust、以下SHT)は、海外法人「STERLING HOUSE GROUP LTD」が組成したとされる海外金融商品です。
日本国内では、東京・港区を拠点とする「Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ/GIL)」が事実上の勧誘・募集の中心となっていたと、複数の報道および証券取引等監視委員会(SESC)の発表で示されています。
また、SHTの仕組みの中には、英国領系の保険ラッパー(Insurance Wrapper)として「Greenwich Insurance Limited(GIL/Greenwich)」の名称が登場し、
「老舗保険会社による保全」「英国の銀行口座での運用」といった形で安心感を演出する説明が用いられていたと、被害相談を受ける弁護士の解説や複数の被害者証言で報じられています。
2. 商品概要|Series7 Greenback Programの中身
主力商品は「Series7 Greenback Program」と呼ばれ、報道や注意喚起記事によれば次の特徴がうたわれていました。
- 利回り:月利1%/年利12%固定配当
- 元本:「元本保証」と説明
- 最低投資額:おおむね300万円〜(複数の被害者証言)
- 解約:原則2年間は元本引き出し制限、その後も「解約手数料」が必要
- 送金先:英国の銀行口座(被害者が直接送金)
- 配当:毎月1%が自動振込される運用
「年利12%固定・元本保証」を9年間にわたって維持できる商品は、現実の金融市場には基本的に存在しません。
世界最大級のヘッジファンドでも年率10%前後の確保は至難の業であり、まして「元本保証」と組み合わせた商品で2万人規模に提供することは、構造的に不可能に近いと考えるのが自然です。
3. 勧誘ルート|友人紹介・元保険会社経由・経営者交流会
報道や被害相談からは、勧誘ルートの大半が「友人・知人・元同僚からの紹介」だったとされています。
とりわけ次のルートが多く確認されています。
- 元保険会社・元銀行員出身者からの紹介
- 地域の経営者交流会・士業ネットワーク経由
- FIRE・資産運用系のSNSコミュニティ
- 個別の「資産運用セミナー」「個別相談会」
- すでに契約した知人による紹介(紹介報酬が発生する仕組みが指摘されています)
勧誘員は全国で470人以上に及んだと報じられており、ピラミッド構造で紹介を広げていく典型的なMDRT型勧誘モデルがとられていたとみられます。
被害2万人・806億円の規模|時系列で見る主要報道
現時点で確認できる事実関係を、時系列で整理します。
| 時期 | 出来事(報道ベース) |
|---|---|
| 2014年8月頃 | GILがスターリングハウストラスト関連の募集を開始(一部報道) |
| 2015年3月 | 本格的な国内勧誘がスタート(SESC公表ベース) |
| 2015年〜2024年 | 9年間で全国の個人投資家から資金を集める |
| 2024年5月 | 新規勧誘・送金が停止し始める |
| 2024年6月25日 | SESCが東京地裁にGIL社・役員3名への禁止・停止命令を申立て |
| 2024年6月 | 金融庁が無登録業者として警告 |
| 2025年〜 | 消費者庁・国民生活センターへの相談が急増 |
| 2026年5月14日 | 警視庁がGIL社代表ら6名を金融商品取引法違反容疑で逮捕(報じられている) |
| 2026年6月上旬 | 組織犯罪処罰法(マネーロンダリング)容疑での再逮捕の動き(報じられている) |
被害規模は、SESCの公表値で「2015年3月〜2024年5月で約1万9,900人・約806億円」
一方、警察発表ベースでは「約7,300人・約870億円」と報じられた数字もあり、集計対象期間や認定範囲で差があります。
いずれにせよ、戦後の無登録投資勧誘案件としては最大級の規模です。
2026年逮捕・刑事手続きの最新状況
2026年5月14日朝、警視庁生活経済課がGIL社代表・大坂洋児容疑者(50)ら6人を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕したと、複数の主要紙が報じています。容疑の概要は次のとおりです。
- 容疑①:内閣総理大臣の登録を受けずに、海外金融商品「スターリングハウストラスト」の取得を勧誘し、出資を募った(金融商品取引法違反)
- 容疑②:2018年5月〜2023年10月の間、14人前後に対し違法な勧誘を行ったとされる(個別認定分)
- 容疑③:その後、2026年6月上旬には、無登録勧誘で得た資金のマネーロンダリング容疑(組織犯罪処罰法違反)でも再逮捕の動きが報じられている
現時点で裁判所による有罪判決はまだ出ておらず、逮捕・送検段階の情報です。
あくまで「報じられている事実」として読み、確定情報と区別して扱う必要があります。とはいえ、SESCの行政手続きを経たうえでの刑事立件であり、無登録営業の認定そのものは行政側の調査でも積み上げられています。
また、GIL社はすでに株主総会決議により解散・清算結了していると複数の弁護士サイトで指摘されています。
これが意味するところは大きく、後述の「返金可能性」の章で改めて触れます。
集団訴訟の現状|弁護士窓口・参加方法・想定される返金率
1. 集団訴訟・被害者の会の動き
2024年のSESC申立て以降、複数の弁護士事務所が「被害者の会」窓口を立ち上げ、集団訴訟・損害賠償請求の準備が進められています。
代表的なものとして、フォートレス国際法律事務所、市川巧法律事務所、Lex Ferenda法律事務所などが被害者向けの無料相談を受け付けていると公表されています。
2. 想定される返金ルート
返金可能性は、対象先によって難易度が大きく異なります。
現時点で確認できる範囲では、以下のような整理が現実的です。
| 請求先 | 難易度 | 備考 |
|---|---|---|
| GIL社(解散・清算済み) | 極めて困難 | 清算結了後の追加配当はほぼ望めない |
| 海外運営会社(SHG/Greenwich Insurance Limited) | 困難 | 所在・実体不明、国際送達・準拠法の問題 |
| 勧誘者(販売代理店・紹介者) | 余地あり | 無登録勧誘の共同不法行為として損害賠償請求が可能 |
| 金融機関(送金先銀行) | 条件次第 | マネロン・KYC違反が認定されれば一部余地 |
多くの弁護士が指摘しているのは、「GIL本体からの返金は事実上望めず、現実的には勧誘者個人に対する損害賠償請求が中心になる」という見立てです。
元本の全額回収は極めて難しく、現実的な回収率は、過去の類似ポンジ事件の実績から見ると多くても元本の数%〜2割程度になるケースが大半です。
3. 集団訴訟に参加するメリット
- 弁護士費用を被害者全体で按分でき、1人あたりの負担が軽くなる
- 勧誘者個人の特定・財産調査を共同で進められる
- マスコミ・行政への影響力が増す
- 被害認定のための証拠を共有できる
逆にデメリットは、和解時の配分が按分になること、進行に時間がかかること(数年単位)、和解金が想定より低くなる可能性があることです。
それでも、単独訴訟より集団訴訟のほうが回収可能性は高いというのが、過去のポンジ事案の通説です。
典型的な勧誘トーク7パターン|こう言われたら警戒
被害者の証言・弁護士サイト・SESCの整理から、スターリングハウストラスト勧誘で繰り返し使われた典型トークを7つにまとめました。
いずれか1つでも当てはまる商品は、契約前に必ず立ち止まってください。
パターン1:「友人だけに紹介している特別な案件」
限定性・希少性を演出する典型トークです。本当に良い金融商品は、登録を受けた業者が広く公募します。
「特別な人だけに紹介」と言われた時点で要注意です。
パターン2:「元本保証で年利12%」
金融商品で「元本保証+高利回り」は、基本的に成立しません。元本保証商品の上限は預金保険機構の1,000万円までで、利回りは現状ほぼゼロ近辺です。
パターン3:「英国の老舗バンク・保険会社が保全している」
海外金融機関の名前を出すことで安心感を演出するパターン。
実際には、日本居住者が当該海外金融機関と直接契約しているケースは少なく、間にスキーム特有の「信託」「保険ラッパー」が挟まり、追跡が困難になっています。
パターン4:「元保険会社・元銀行員の私が扱っている」
勧誘者の経歴(元プロ)を信頼の根拠にする手法です。
しかし、元保険会社員であっても、金融商品取引業者の登録を受けずに国内で投資勧誘する行為は違法になりえます。経歴は登録の有無と関係ありません。
パターン5:「2年間は引き出せないけど、その分利回りが高い」
長期ロックアップは、ポンジ・スキームが新規資金で配当を回す時間を稼ぐための典型的な仕組みです。
「引き出せないからこそ安心」という説明は、構造的に矛盾しています。
パターン6:「契約内容は他人に話さないで」
正規の金融商品で「内容を他人に話さないでください」と求めるものはありません。
家族・税理士・弁護士に相談されたくない=相談されると不都合がある、ということです。
パターン7:「紹介すると報酬がもらえる」
友人紹介で報酬が発生する仕組みは、典型的なMLM/ピラミッド型勧誘の構造です。
報酬目当ての勧誘者が、自分自身もリスクを十分理解しないまま、知人を巻き込んでしまうケースが多発しています。
被害者がやるべき4ステップ
すでに契約してしまった方、または家族が契約していると分かった方は、次の4ステップを今日から進めてください。
時間との勝負です。
ステップ1:証拠の保存(最優先・今日中)
- 契約書・申込書・パンフレット(紙・PDF両方)
- 送金記録(銀行振込明細・国際送金SWIFT記録)
- 勧誘者とのLINE・メール・SMSの全履歴をスクリーンショット
- セミナー・面談の録音データ・撮影データ
- 配当の受取記録(通帳のコピー)
- 勧誘者の名刺・SNSアカウントのスクショ
勧誘者がアカウントを削除する前に、スクリーンショットを取りきってください。
ステップ2:集団訴訟・被害者の会への参加
単独で動くより、集団訴訟に参加するほうが圧倒的に効率的です。
複数の弁護士事務所が無料相談を受け付けています。
- 初回相談は無料の事務所が多い
- 勧誘者個人への損害賠償請求が中心になる
- 進行に数年かかる前提で参加する
ステップ3:消費者庁・金融庁・警察への相談
- 消費者ホットライン「188(いやや)」:最寄りの消費生活センターへつながります
- 金融サービス利用者相談室(金融庁)
- 警察相談ダイヤル「#9110」または最寄り警察署の生活経済課
「自分1人くらい相談しても…」と思わないでください。
相談数が積み上がることが、行政の本格対応につながります。
ステップ4:雑損控除(税務上の損失計上)の検討
詐欺被害は、税務上「雑損控除」の対象になる可能性があります。
確定申告で所得から控除でき、所得税・住民税の還付・減額につながります。
- 「災害・盗難・横領」のうち、詐欺は「横領」に該当しうると整理されるケースがあります(実務上は税理士判断)
- 必要書類:被害届の受理証明、被害金額の根拠資料、損失額の算定書
- 5年前まで遡って更正の請求が可能
雑損控除の可否は税務署・税理士の最終判断になります。
実損が大きい方ほどリターンが大きいため、必ず税理士へ相談してください。
ポンジ・スキームの見抜き方|私が出会った共通点
私が投資家JACKとして11年間サロンを運営する中で、相談を受けた「危険な高利回り商品」には、驚くほど共通点があります。
スターリングハウストラストも、ほぼ全ての項目に当てはまっていました。
共通点1:「年利10%以上+元本保証」をうたう
市場に存在しない組み合わせです。これだけで95%が黒です。
共通点2:「海外」「プライベートバンク」「英国」などの権威ワード
海外金融機関の名前が出てくる時点で、追跡可能性が大きく下がります。
検証コストが上がるほど、詐欺は成立しやすくなります。
共通点3:日本国内で金融商品取引業の登録がない
金融庁の登録業者一覧に名前がないなら、その時点で勧誘行為自体が違法の疑いがあります。
共通点4:長期ロックアップ+解約手数料
引き出しを制限することで、ポンジ構造が長期間維持されます。
「ロックアップは利回りの源泉」という説明は、論理が逆転しています。
共通点5:紹介報酬・MLM型の拡散構造
「友人紹介で報酬」「アンバサダー制度」
拡散の燃料そのものが顧客の出資金、というのがポンジの核心です。
共通点6:「秘密厳守」「家族にも内緒」を求める
正規の金融商品はオープンに比較されることを前提としています。
秘密を求められた瞬間に、本能的にアラートを鳴らしてください。
共通点7:「もうすぐ募集終了」「今月だけ」など期限プレッシャー
判断を急がせるのは、家族・税理士・弁護士に相談されると困るからです。
本当に良い案件は、来月でも来年でも残っています。
「投資詐欺レーダー」アプリで0.1秒チェック
上記7つのチェックポイントを、家族・友人にも一瞬で共有できる仕組みとして、無料アプリ「投資詐欺レーダー」を公開しています。
- 商品名・運営社名・利回り・元本保証の有無を入力
- 金融庁登録の有無、ポンジ典型パターンとの一致度を即時表示
- 過去の被害事例DB(スターリングハウストラスト、HCAP、ADIF/ADICOなど)と照合
- 家族・友人に共有できるリンク生成機能
勧誘されてから契約まで「考える時間」をくれない案件ほど、危険です。スマホですぐに判定できる環境を作っておきましょう。
アプリの詳細は、サイト内のCTAボタンからご確認ください。
FAQ|よくある質問
Q1. 配当はちゃんと月1%入金されていました。本当に詐欺ですか?
ポンジ・スキームの典型は「序盤は配当がきちんと出る」ことです。新規投資家の元本を旧投資家の配当に回しているため、入金が続く間は気付きにくい構造になっています。配当が出ていたこと自体は、健全性の証明にはなりません。
Q2. すでに元本以上の配当を受け取っています。返金しなくていいですよね?
ポンジ事案では、「他の被害者の出資金から得た不当利得」として、すでに受け取った配当の一部返還を求められるケースがあります。
特に、元本を上回る受領分は要注意です。必ず弁護士に相談してください。
Q3. 勧誘してくれた友人に責任はありますか?
無登録勧誘に該当する場合、勧誘者個人にも共同不法行為責任が生じる可能性があります。紹介者自身が被害者でもあるという複雑な関係ですが、損害賠償請求の対象になり得ます。
Q4. GIL社が清算済みなら、もう返金は完全に不可能ですか?
GIL社本体からの返金は事実上望めません。
ただし、勧誘者個人・関連法人・送金経由の金融機関への請求ルートが残されています。
Q5. 雑損控除は本当にできますか?
詐欺被害の雑損控除は、実務上「横領」に類するものとして認められるケースがあります。ただし最終的な判断は税務署・税理士が行います。
被害届の受理証明など、客観的な証拠の整備が前提です。
Q6. 海外金融機関に直接問い合わせたら返ってきますか?
SHTのスキームには複数の海外法人が絡んでおり、直接問い合わせても回収ルートにつながる可能性は低いと考えられています。むしろ、海外法人の所在地・準拠法を踏まえて、国内の弁護士経由で動くほうが現実的です。
Q7. 家族が契約しています。どう説得すればいいですか?
感情的に否定せず、まず本記事のような「公開情報+報道ベースの事実」を共有してください。SESCの公表資料、複数の弁護士事務所の解説、警察の逮捕報道を順に見せていくのが効果的です。
証拠保存だけは、できるだけ早く始めてもらいましょう。
Q8. 今後、似たような案件はまた出てきますか?
確実に出てきます。海外プライベートバンクを装う高利回り商品は、過去にも繰り返し登場しており、今後も別名・別スキームで現れ続けるとみられます。
「年利10%超+元本保証+無登録」のパターンを、家族全員で共有しておくことが最大の防御です。
まとめ|被害を最小化するために、今日できること
スターリングハウストラスト事件は、戦後最大級の無登録投資勧誘案件として、これから数年単位で刑事・民事の手続きが続きます。
現時点で確認できる事実関係を、改めて整理します。
- 2015年〜2024年の9年間で、約2万人・約806億円の資金が集められたと公表されている
- 2024年6月にSESCがGIL社・役員3名への禁止命令を申立て
- 2026年5月にGIL代表ら6名が逮捕されたと報じられている
- 2026年6月に組織犯罪処罰法(マネロン)容疑の再逮捕の動きが報じられている
- GIL社は清算済みのため、本体からの返金は事実上不可能
- 勧誘者個人への損害賠償請求、雑損控除、集団訴訟が現実的な被害回復ルート
裁判所の有罪判決はまだ出ていない段階のため、本記事は「報じられている事実」として読み、確定情報と区別してください。
一方で、無登録勧誘の事実は行政手続きベースでも積み上がっており、被害回復に向けた行動は今日から開始する価値があります。
これからも公開情報を整理し、被害者の方が次にやるべきステップを発信し続けます。最新情報や追加報道があり次第、本記事も随時アップデートしていきます。
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