「投資系の会社と顧問契約をしている」
ブログ読者さんからの相談を聞いていると、この形の人が本当に多いです。そして中身は、たいてい同じところに行き着きます。
毎月(あるいは毎年)顧問料を払い続けているが、成果が出ていない。やめたいが、どう解約すればいいのか分からない
この記事は、いま投資顧問と契約していて解約したいと思っているあなたのために書きます。
私は数千万円を騙された経験があり、大阪府知事認可の不動産会社を20年経営し、投資副業サロン(コアメンバー)を12年やってきました。その立場から、まず結論を書き、次に「今日、手を動かす順番」をお伝えします。
結論:投資系会社との顧問契約は不要。契約中ならすぐ解約に動く
ハッキリ言います。
投資系会社との顧問契約など一切不要、完全な無駄金です。
もっと言うと、FP(ファイナンシャルプランナー、お金の相談に乗る資格を持った人)との顧問契約も不要です。FPへは、必要な時にスポットで依頼すればいいだけ。顧問契約してもいいのは、弁護士と税理士、社労士くらいでしょうか。
資産も持っていないイチ個人が投資系会社と顧問契約など、完全にカモですね。
投資系会社と顧問契約していて、いま何を提案されていますか。RL360°(ロイヤルロンドン)などの海外積立を勧誘されていたら、お笑いですよ。だとしたら、最悪の顧問です。
顧問料は最悪の無駄金であり、ドブに捨てているも同然。もし契約している人がいれば、すぐに解約しましょう。
投資で資産形成する上で大切なことは何度もお伝えしていますが、投資顧問と契約するのではなく、信頼できる投資仲間をたくさん持つことです。オフショア長期積立や、ワンルームマンション投資を提案するような投資顧問やFPがいれば、すぐに縁を切りましょう。
そいつらは、皆さんの資産形成をサポートしたいのではなく、皆さんを騙して手数料を荒稼ぎしたいだけですよ。
顧問料が無駄金になる理由は、料金の高さではありません。顧問料をもらいながら、商品の紹介報酬(コミッション)も受け取れる立場の人がいるからです。両方が取れる相手の提案は、手数料の高い商品へ寄っていく。FPの無料相談でも有料相談でも同じ構造です(FPに相談する前に知っておくこと/FPに相談してはいけない理由)
実話:1時間3万円の相談が、負のターニングポイントになった
私のところに届いた相談を紹介します(掲載許可済み)
その方は4年前、ネットで見つけたFPに資産形成の相談を申し込みました。1時間3万円。ネームバリューもある先生だったので安心しきっていたそうです。提案は「ロイヤルロンドンの長期積立がお勧めです」でした。
「年利10%以上で確実に運用できる」「将来は1億円以上の資産形成ができます」と言われ、契約書にサイン。相談者は50歳でしたが、年齢は関係なく25年払いがベストだと言われたそうです。さらに新築ワンルームマンション投資も勧められ、大阪市内の物件を頭金0で3部屋購入しています。
4年後。25年積立は元本割れ。FPは事務所を移転したのか連絡が取れず、IFA(海外の積立商品を扱う代理店)の名前も聞いていないので、どこに連絡すればいいのかも分からない。新築ワンルームは家賃の値下がりで収支が悪化し、売却相場は残債を大きく下回って売るに売れない。
この方は最終的に、私が積立の管理先を調べたうえで、ご自身の判断で解約されました。ワンルームは最小限の損切りで2部屋を処分。こういう相談は1件や2件ではなく、ブログ開設以降で軽く30件以上あります(詳しい経緯はこちらの記事)
この実話の怖いところは、金額でも商品でもありません。解約したくなった時点で、相手と連絡が取れなくなっていたことです。だから次の章は、相手が誰なのかを確定させる作業から始めます。
今日やること1:相手が「投資助言・代理業」の登録業者か確認する
投資の助言を仕事として行うには、金融商品取引法にもとづく「投資助言・代理業」の登録が必要です。登録の有無は、自分で無料で確認できます。
- 金融庁のサイトにある「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」を開く
- その中の「金融商品取引業者」の一覧から、投資助言・代理業の欄を見る
- 契約書に書かれた会社名(商号)と登録番号を、一覧の記載と一字一句つき合わせる
登録番号は「◯◯財務局長(金商)第◯◯号」という形です。契約書や公式サイトの会社概要にこの番号があるか、まず見てください。
確認するときの注意
・似た名前の別会社に注意。「株式会社◯◯」と「◯◯株式会社」は別物です。番号まで一致するか見る
・LINEやSNSの個人アカウントだけで助言してくる相手は、そもそも一覧に載りません
・口頭で「登録があります」と言われただけでは確認になりません。番号を書面で出させる
一覧に見つからない場合、相手は登録なしで助言を行っている可能性があります。無登録での金融商品取引業は法律違反であり、金融庁は無登録業者についての注意喚起も公表しています。
ただし「無登録だから契約は当然に無効で全額返ってくる」とは決めつけないでください。効力や返金の可否は個別事情で変わり、ここは弁護士の領域です。それでも無登録という事実は返金交渉で大きな材料になります。だから最初に確認するのです。
今日やること2:契約書の「クーリングオフ」と「自動更新」を探す
契約したばかりなら、10日間の解除制度がある
投資顧問契約(法律上は投資助言契約)には、クーリングオフ(一定期間内なら書面で解除できる制度)が定められています。ポイントは、期間の数え方です。
- 起算点は申し込んだ日ではなく、契約締結時の書面を受け取った日
- その書面を受け取った日を含めて10日間が期限
- 解除は口頭ではなく書面(郵便)で行う。出した日が基準になるため、期限内に発送すれば間に合います
契約から日が浅い人は、まずカレンダーで数えてください。書面を受け取った日が1日目です。迷っている時間がいちばんもったいない。
制度上、この期間内の解除に違約金や損害賠償を請求することは認められていません。ただし解除までの期間に対応する分の報酬は請求される場合があります。またこの制度が使えるのは投資助言(顧問)契約であって、他の契約形態にそのまま当てはまるわけではありません。自分の契約がどれに当たるかは、契約書の表題と条文で必ず確認してください。
10日を過ぎていても終われる。探すのは「更新」の条文
10日を過ぎたら解約できない、ということではありません。見るのは契約書の「期間」と「更新」です。次の言葉を順に探してください。
- 契約期間(いつからいつまでか)
- 自動的に更新/同一条件で更新されるものとする(これが自動更新条項)
- 期間満了の◯日前までに、書面により申し出(解約を伝える締切。30日前・60日前が多い)
- 中途解約/解約時の返金(残り期間の返金があるのか、無いのか)
- 連絡先(解約通知の宛先。担当者個人ではなく会社の住所)
自動更新条項が危険なのは、黙っていると勝手に次の1年が始まる点です。「やめようと思っていた」だけでは止まりません。締切をカレンダーに入れて書面を出す。それだけで来年の顧問料は消えます。
解約は必ず記録が残る形で伝えてください。解約の意思・契約日・契約者名・契約の名称を書いた書面を作り、控えを残して追跡できる郵便で送る。同じ内容をメールでも送り、電話だけで済ませない。「言った」「聞いていない」で揉めるのが、この手の解約でいちばん時間を取られる場面です。
今日やること3:返金交渉の材料と、相談できる窓口
解約と返金は別の話です。解約は意思表示で進みますが、返金は交渉になります。まず材料を並べます。
- 契約書、申込書、契約締結時に渡された書面(日付が分かるもの)
- 入金の記録(振込明細、クレジットカードの利用明細)
- 勧誘時の説明が分かるもの(LINE、メール、資料、あれば録音)
- 相手が登録業者かどうかの確認結果
特に3つ目が効きます。「必ず儲かる」「元本は保証されている」という説明が文字で残っていれば、それが交渉の中心になります。元本保証と元本確保の違いでも書いたとおり、金融機関以外が元本保証をうたっていれば危険な案件です。
そのうえで、相談できる窓口です。
- 金融庁の金融サービス利用者相談室(金融商品や業者に関する相談)
- お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン188。契約トラブル全般)
- FINMAC(金融商品取引の苦情や紛争を扱う窓口)
- 弁護士(金額が大きい、相手が無登録、連絡が取れない場合は早めに)
- 警察相談専用電話(#9110)(詐欺の疑いが強いとき)
窓口へは、材料を封筒にまとめて持って行ってください。手ぶらだと状況の説明だけで時間が終わります。
注意点:ここからさらに損をする3つのパターン
1つ目。「取り返せます」と近づいてくる相手に、また払わない。損を取り返したい気持ちにつけ込むのが、いちばん効率のいい狙い方です。お金を先に払わせる話には乗らないでください。
2つ目。感情だけの連絡を送らない。相手に送る文章は、事実と要求だけで組み立てる。いつ、何を言われ、いくら払い、だから何を求めるのか。罵倒は交渉材料になりません。
3つ目。損切りを先延ばしにしない。顧問料は迷っている間も出ていきます。傷が広がるのは、いつも「もう少し様子を見よう」と考えた期間です。
なお、税金の扱いや損失の処理は、税理士か税務署に確認してください。
顧問料とコアメンバーは、料金の構造がまるで違う
「ではJACKのコアメンバーも同じ顧問契約ではないのか」と思う方がいるので、構造の違いを正直に書いておきます。
私のコアメンバーは、審査制で月1万円(税別)、初年度は年払い(税込13万2,000円)、1年契約で期の途中の退会はできません。続けるかどうかは更新のたびに選んでいただきます。そして私は販売・勧誘・譲渡のお取次を一切行っていないので、あなたが何を契約しても私に紹介報酬は入りません。
会費だけで成り立っているか、商品の手数料で成り立っているか。契約する相手を選ぶとき、見るべきはここです。物差しは同じで、「あなたが何かを買ったら、この人にお金が入るのか」。この一問に答えられない相手とは、契約しないほうがいい。
まとめ:今日の順番
- 契約書と、契約締結時に受け取った書面を机に出す
- 会社名と登録番号を、金融庁の登録業者一覧でつき合わせる
- 書面を受け取った日から10日以内なら、書面で解除を発送する
- 過ぎていたら、契約期間・自動更新・申出期限を探し、締切をカレンダーに入れる
- 解約は書面とメールで、記録が残る形で伝える
- 返金を求めるなら、契約書・入金記録・やり取りをまとめて公的な窓口や弁護士へ
顧問料は、払い続けている限り確実に減っていくお金です。運用の成績と違って、こちらは自分の判断だけで止められます。止められるものから止める。それが資産を守る最初の一歩です。
※本記事は制度の一般的な説明であり、個別の契約についての法的助言ではありません。実際の手続きは金融庁の相談窓口や弁護士にご確認ください。
副業・投資の判断に迷ったら
私は数千万円を騙された経験と、大阪府知事認可の不動産会社を20年経営してきた立場から、副業と投資の「本物と偽物」を見極める物差しをお伝えしています。
※販売・勧誘・譲渡のお取次は一切行っていません。







