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MYFX Marketsに金融庁が警告書|2026年7月の公表内容と確かめ方

「MYFX Markets」の名前で検索して、このページに来られた方が多いと思います。

金融庁は、MYFX Marketsというサービスを提供する事業者について、無登録で金融商品取引業を行う者として警告書を発出したと公表しています。

 

このページでは、金融庁と関東財務局が公表している内容をそのまま整理し、海外の当局の一覧に載っていることと日本の登録との違い、登録業者かどうかを自分で確かめる方法と相談先をまとめました。

私の評価や推測は入れず、公表されている事実だけを書きます。

金融庁の公表の要点
2026年9月25日確認

名称(金融庁の表記)
MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of Comoros)、MYFX GROUP LIMITED

サービス名
MYFX Markets(金融庁の備考による)

金融庁が書いている内容
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの

警告を行った機関と日付
関東財務局(金融庁の委任による)2026年(令和8年)7月22日

載っている一覧
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(掲載時期 令和8年7月)

一覧の更新日
令和8年9月25日

出典
金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(MYFX Markets Pty Ltd ほか)」

金融庁が公表している内容

MYFX Marketsを提供する事業者は、金融庁の「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」の一覧に、令和8年7月の掲載として載っています。一覧の名称欄には、3つの名前が並んでいます。

MYFX Markets Pty Ltdほかに実際に警告を行ったのは、金融庁の委任を受けた関東財務局です。関東財務局は2026年7月22日付のページで、この日に警告を行ったことを公表しています。

金融庁も同じ日に、公式X(金融庁金融トラブル注意喚起情報)で一覧の更新を告知し、ハッシュタグに「MYFXMarkets」を挙げています。

 

一覧に書かれている内容を、原文のまま引用します。

金融商品取引業の内容等
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの

所在地
MYFX Group(Union of Comoros) ①Hamchako, Mutsamudu, Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros
MYFX GROUP LIMITED ②IMAD Complex, Office 6, 1st Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles

備考(冒頭)
当該業者が提供するサービスの名称は「MYFX Markets」であり、令和2年1月に警告した「AXIS INC.」が提供していたサービスの名称と同一である。

出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」令和8年9月25日更新

関東財務局は、MYFX Markets Pty Ltdほかへの警告を公表したページで、業者名や所在地の欄について次のように注記しています(引用中の「下記」は、関東財務局のページにある業者名・所在地などの欄を指します)

下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

出典:関東財務局(2026年7月22日)

あわせて、金融庁はこの一覧について次のように注意書きをしています。

掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。

掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)

同じ「MYFX Markets」の名前で、2020年にも警告書が出ています

金融庁の備考にあるとおり、MYFX Marketsというサービス名が一覧に載るのは、今回が初めてではありません。

掲載時期金融庁の一覧に載った名称とサービス名・所在地
令和2年1月AXIS INC.
サービス名 MYFX Markets
所在地 セントビンセント・グレナディーン
令和8年7月MYFX Markets Pty Ltd ほか
サービス名 MYFX Markets
所在地 コモロ連合とセーシェル

出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)をもとに投資家JACKが作成(2026年9月25日に利用)

また、金融庁は、コモロ連合の所在地①が、2026年3月26日に警告した「Neon Fx」(サービス名「Bull360」)の所在地と同様もしくは酷似していると書いています。この点についても、金融庁は「当該業者との関係性は不明である」としています。

海外の当局の一覧に載っていることと、日本の登録は別の話です

セーシェル金融サービス庁(FSA Seychelles)のウェブサイトにある規制対象事業者の一覧(資本市場・証券ディーラーの区分)には、MYFX GROUP LIMITED が、商号「MYFX Group」「MYFX Markets」「IconFX」とともに載っています(2026年9月25日確認・セーシェル金融サービス庁の一覧)

これは海外の当局の一覧に載っているという事実で、金融庁の警告とは別のものです。

 

日本に住む人を相手に取引をする場合について、関東財務局は次のように書いています。

海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。

出典:関東財務局(2026年7月22日)

さらに、証券取引等監視委員会は、別の事案の公表の中で、一般の投資家向けに次のように書いています。

仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。

出典:証券取引等監視委員会(2026年3月31日)の【一般投資家の皆様へ】

「海外のライセンスがある」という説明と、日本の金融庁に登録しているかどうかは、分けて確かめる必要があります。

この種類の勧誘でよく見られる手口

ここからは、MYFX Marketsに限らない一般的な話です。

金融庁は、注意喚起のページ(令和8年6月24日更新)で、無登録業者が関わる相談の例として、次のようなケースを挙げています。

インターネットで勧められた海外業者とのFX取引で、利益が出ているのに出金に応じてもらえず、そのうち業者と連絡が取れなくなった。

出典:金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」

これは金融庁が挙げている一般的な相談の例で、MYFX Marketsについて書かれたものではありません。

 

登録業者かどうかを自分で確かめる方法

お金を出す前に、相手が金融庁に登録された業者かどうかは、金融庁の金融事業者一括検索か、金融庁の登録一覧で自分で確かめられます。FXのような店頭デリバティブ取引を業として扱う金融商品取引業者なら、登録一覧の業務の種別で「第一種」に○が付いています。

アルファベットの名前は全角と半角の両方で探すこと、登録番号は財務局の名前と会社名の組み合わせで確かめることなど、詳しい手順は一覧ページにまとめています。

当サイトで確認した結果

2026年9月25日に、金融庁の金融商品取引業者登録一覧(2026年8月31日現在・1,951業者)を「MYFX」「MYFX Markets」「マイエフエックス」で検索しました。全角・半角の違いも含めて照合しています。

該当する登録は見当たりませんでした。

登録の状況は変わることがあります。取引を考えている方は、その時点の一覧で必ず確かめてください。

すでにお金を払ってしまった場合の相談先

すでに入金してしまった、出金の条件を満たせず困っている、勧誘を受けて迷っている。

そんなときは、一人で抱え込まずに公的な窓口へ相談してください。

 

金融庁 金融サービス利用者相談室「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」

電話 0570-050588(IP電話からは 03-6206-6066)
平日10時〜17時。ウェブサイトからは24時間受付

証券取引等監視委員会 情報提供窓口

電話 0570-00-3581(一部のIP電話からは 03-3581-9909)
FX取引やファンドなど、投資者保護の上で問題があると思われる情報を受け付けています

消費者ホットライン

電話 188
最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。年末年始を除き、原則毎日

警察相談専用電話

電話 #9110
電話をかけた地域の警察本部などの相談窓口につながります。受付は平日8時30分〜17時15分が目安で、都道府県によって異なります。緊急のときは110番へ

番号と受付時間の出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)/消費者庁「消費者ホットライン」/政府広報オンライン(2026年3月3日・2026年8月26日掲載)

 

「お金を取り戻します」という連絡にも注意してください

被害にあった後に「返金できます」と近づいてくる人や業者がいます。

金融庁は「被害を回復してあげます。その代わり、別の商品(□□社の株式・社債など)を買ってください」という勧誘を、入金・送金後に連絡が取れなくなるなど詐欺的商法の可能性が高い例として挙げています。

また、金融庁などの職員が金融商品の取引を勧誘したり、被害の調査を行ったりすることはないとも明記しています。

 

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国内の登録業者で
FXを続けたい方へ

日本に住む人を相手に
FXを扱えるのは
金融庁(財務局)に
登録した業者だけです。

国内の登録業者には
次のルールが決められています。

・個人のレバレッジは
 最大25倍まで

・預かったお金は信託銀行などに
 信託して会社のお金と
 分けて管理する(信託保全)

・利益にかかる税金は
 所得税15%と住民税5%の
 分離課税
 (ほかに復興特別所得税0.315%)

海外の業者と国内の業者で
税金がいくら違うかは
海外FXと国内FXの
税金比較計算機
で
計算できます。

口座を開く前に
上の「登録業者かどうかを
自分で確かめる方法」で
登録番号を金融庁の一覧と
照らし合わせてください。

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松井証券 MATSUI FX
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関東財務局長(金商)第164号
1通貨単位から取引できます

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取引手数料は0円(公式サイトの記載)

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関東財務局長(金商)第258号
運営会社
ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

「MYFX Markets」で調べている方からのよくある質問

Q.MYFX Marketsへの金融庁の警告は、「詐欺」と認定したということですか?

いいえ。関東財務局の2026年7月22日の警告は、MYFX Markets Pty Ltdほかが登録を受けずにインターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたという事実についてのもので、詐欺かどうかを判断したものではありません。

そのうえで金融庁は、無登録業者が関わる詐欺的な取引が多くみられるとして、取引の前に相手の登録を確かめるよう呼びかけています。

 

Q.海外のライセンスがあるなら、日本の登録はいらないのでは?

関東財務局は、海外所在業者でも日本居住者を相手に取引する場合は、原則として金融商品取引法上の登録が必要だとしています。海外の登録と日本の登録は別のものです。

 

Q.出金を断られた、出金の条件が厳しいと言われました

個別の口座の状況は、私には分かりません。困っている方は、上の相談先に、入金の記録ややり取りの画面を持って相談してください。

 

Q.口座開設ボーナスがあると聞きました

ボーナスの有無は、金融庁の登録を受けているかどうかとは関係がありません。取引を始める前に、上の方法で登録を確かめるほうが先です。

 

Q.2020年に警告されたAXIS INC.や、Neon Fxと同じ会社ですか?

金融庁は、AXIS INC.とはサービス名が同一、Neon Fxとは所在地が同様もしくは酷似していると書いていますが、同じ会社かどうかは書いていません。Neon Fxとの関係については「関係性は不明」としています。

このページを作った理由

監視委がわざわざ注意書きを出しているように、海外の登録と日本の登録の違いは、誤解されやすいところです。

このページでは、海外の当局の一覧に載っているという事実と、日本の金融庁の警告という事実を、混ぜずに並べました。

判断の材料は、公的な記録と、自分で確かめた登録の有無にしてほしいと考えています。

※本ページは、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新)などの公開情報を整理したものです。特定の業者を詐欺と断定するものではありません。ページ内の表は、金融庁などのウェブサイトの情報を編集・加工して当サイトが作成したもので、金融庁などが作成したものではありません。

金融庁は、掲載内容が必ずしも現在の状況を示すものではなく、名称や所在地が現時点のものでない場合があるとしています。最新の情報は金融庁のページで確認してください。

記載に誤りや更新の必要がある場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに修正します。

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更新履歴
2026年9月25日 作成(金融庁の一覧 令和8年9月25日更新分、登録一覧 2026年8月31日現在分、セーシェル金融サービス庁の一覧 2026年9月25日閲覧分で確認)