大阪府知事認可 不動産会社代表 ── お金の番人
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12
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8事業
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悪徳紹介者の手口・見分け方 投資詐欺

投資詐欺の紹介者の責任と返金請求|紹介料を取り戻す内容証明の書き方

投資詐欺に遭った方から一番多く届く相談が、これです。

「首謀者とは連絡がつきません。紹介してきた知人は『自分も被害者だ』と言っています。この人に責任を問えますか。返金請求はできますか」

 

結論から書きます。紹介者は被害者ではなく加害者です。そして、返金請求の相手として現実的に一番手が届くのは、逃げた首謀者ではなく、目の前にいるその紹介者です。

私自身、過去に複数の投資詐欺に遭って数千万円を失いかけましたが、被害金の半分以上を紹介者から取り戻しました。1円も回収できていない人のほうが多い中での結果です。この記事では、なぜ紹介者に責任を問えるのか、返金請求をどう切り出すのか、内容証明には何を書くのかを、実体験と公開情報の範囲で整理します。

 

書いているのは投資家JACKです。数千万円を騙された当事者であり、大阪府知事認可の不動産会社を20年経営し、投資副業サロン(コアメンバー)を12年運営しています。実際にお金が動いた話だけを書きます。

 

結論|紹介者は被害者ではなく加害者。まず紹介料の返還を求める

世の中には、投資詐欺を首謀する者と、首謀する能力がないから子ネズミとなって紹介活動だけを行う者がいます。

首謀者がクズ人間であることは間違いありませんが、紹介活動を行って被害者を拡大させた紹介者も首謀者と同罪です。投資詐欺は「首謀者」がいて、その傘下に「出資者兼紹介者」がいるというマルチネットワークシステム化されています。タイで逮捕されたつなぎ融資の女王と呼ばれた詐欺師の事件でも、傘下の紹介者が数名書類送検されると報じられました。

 

詐欺案件の破綻が表沙汰になると、紹介者は必ずと言っていいほどこう言います。

「私も皆さんと同じ被害者だ。被害回復に全力を尽くす」

 

実際には何もできませんし、やろうともしません。自らも紹介者として詐欺案件を拡散し、被害者を増やしたにも関わらず「私も被害者だ」というのは虫が良すぎますよね。

紹介活動をすることで首謀者からコミッション(紹介報酬)を得ているのですから、まずそのコミッションは被害者に返還するのが筋でしょう。ここが返金請求の出発点です。

 

投資詐欺に騙されて首謀者と連絡がつかない場合は、紹介者に対して徹底的に追及してください。

「私も被害者だ」という言葉に騙されてはいけません。彼らは首謀者の子ネズミですので、完全な加害者です。

 

根拠|なぜ紹介者に「責任」を問えるのか

感情論で「あいつが悪い」と言っているわけではありません。紹介者の責任を裏づける材料は、大きく3つあります。

 

1. 紹介報酬という「利益」を受け取っている

紹介者は、あなたが出資したことで紹介手数料を受け取っています。損をした側ではなく、あなたのお金から利益を得た側です。案件によっては投資額の10%前後が紹介コミッションとして支払われる設計になっており、100万円出資すれば10万円が紹介者に入る、という構造です。

だからこそ最低でもその紹介報酬分は返してもらうべきだと私は言い続けてきました。2019年に破綻した案件では被害者数が2万2,369人、被害総額100億円超と報じられましたが、この手の案件は「事業の失敗」として処理されるため詐欺の立証が非常に難しい。首謀者側に返す気がない以上、請求すべき相手は紹介者です。詳しくは再三注意喚起していたビットマスターが破綻に書いています。

 

2. 無登録での勧誘・出資集めは違法になり得る

必要な金融免許も持たずに投資案件を勧誘し、出資させた行為は、出資法違反、金融商品取引法違反、詐欺罪に該当するケースがあります。

過去の有名な投資詐欺事件では、多くの紹介者が被害者から訴えられ、損害金の一部を取り戻した事例もあります。「自分は詐欺だと知らなかった」は、責任を消す万能の呪文ではありません。詳しくは投資詐欺に遭ったらまず取るべき行動(公開できる範囲で)にまとめています。

 

3. 共同不法行為という考え方

これがいま一番動きのある論点です。複数の人間が関わって1つの損害を発生させた場合、その全員が連帯して賠償する責任を負うという考え方があります。首謀者だけでなく、勧誘を担った側にも責任が及び得るということです。

実際に、被害5,000人・250億円規模と報じられているクリアースカイのIPFSサーバー投資では、被害弁護団が2026年4月に消費者庁へ告発した際、「特別代理店」の共同不法行為責任の追及を正式に要請しました。弁護団は、本体と同様に特別代理店側にも破産申立・刑事告発を行うと明言しています。確認されている特別代理店は約10社以上、報酬は投資額の10%が紹介コミッションだったとされます。

さらに2026年7月8日には、経営者らとともに、勧誘に加担したとされる一部の特別代理店を、組織的な犯罪の処罰に関する法律や預託法違反の疑いで東京地検特捜部に刑事告訴する方針が表明されています。

 

弁護団が挙げている責任の根拠は、整理するとこうなります。

  • 共同不法行為(詐欺的スキームと知りながら勧誘した場合、主犯と同等の責任)
  • 過失不法行為(調査を怠って危険な商品を販売した場合の過失責任)
  • 金融商品取引法違反(無登録で投資的商品を販売した行為)
  • 特定商取引法違反(不実告知など勧誘時の違法行為)

 

「紹介しただけ」が通用しない場面が、現実に出てきているということです。事件の全体像はクリアースカイのIPFSサーバー投資詐欺|被害5,000人・250億円・消費者庁告発済で追いかけています。

 

実話|私が紹介者から半分以上を取り戻せた理由

私自身、過去に4〜5件の詐欺案件被害に遭いました。東南アジアの農園事業、金鉱山案件、私募不動産ファンド、私募FXなど、多くは海外系の私募案件です。それらがほぼ同時期に破綻し、投資資金数千万円を一気に溶かしました。

そこから私は、被害金の半分以上を紹介者から取り戻しています。別の記事で書いたとおり、独自の債権回収の進め方で全体としては約7割を回収しました。1円も回収できなかった人が多い中では上出来だと自負しています。

 

回収できた人とできなかった人の差は、才能でも運でもありません。行動の速さと、相手を間違えなかったことだけです。

1円も回収できなかった人は、紹介者の言うことを最後まで信じていました。「被害者の会を作るから待ってください」と言われ、待っている間に相手は資産を移し、証拠を消し、連絡先を変えていく。弁護士を雇って被害者の会を作っても、詐欺運営側と紹介者に「逃げる時間」を与えているだけ、というのが私の正直な実感です。

私は明るみになった直後から単独で動き、「自分が投資した分を回収する」という一点だけを考えました。被害者が多数いる中で全員にまんべんなくお金が返るはずがありません。運営側も紹介者も人間ですから、独自の判断で特定の人にだけは返済しておくというのは、よくあることです。

この動き方の全体像は詐欺案件被害に遭った際に取るべき行動とJACKのこれまでの回収率に書いています。

 

紹介者が必ず言う常套句と、その受け止め方

紹介者の言葉は、案件が違ってもほぼ同じです。知っておくだけで動揺せずに済みます。

 

  • 「私も皆さんと同じ被害者です」/紹介報酬を受け取っている時点で立場が違います。まずいくら受け取ったのかを聞いてください。
  • 「私は皆さんより多くの資金を投資しています」/私の経験上、紹介者があなたより多く投資していることはまずありません。仮に投資していても、紹介手数料で大半を回収しています。
  • 「弁護士に依頼して被害者の会を作るので待ってください」/待たされている間に時間だけが過ぎます。会の結成と、あなた個人の請求は別々に進めて構いません。
  • 「今動くと運営を刺激して回収できなくなります」/誰の利益のための「待て」なのかを考えてください。
  • 「自分も紹介されただけで詐欺とは知らなかった」/知らなかったこと自体は、報酬を返さない理由になりません。
  • 「債権を買い取る話がある」/二次被害の入口です。以ての外だと考えてください。

 

今日やること|返金請求までの4ステップ

ステップ1|証拠を今日中に保全する

メール履歴、LINE、通話履歴、会話の音声ファイル、セミナー資料、契約書、振込伝票。証拠は多いほどよいです。とくに「元本は保証される」と紹介者が言った記録と、紹介者が報酬を受け取っていたと分かる記録は最優先で押さえてください。証拠は時間が経つほど消えていきます。

 

ステップ2|請求する金額を2段階で決める

いきなり全額を突きつけると、相手は「払えない」で思考停止します。1段階目は紹介報酬相当額の返還。相手が実際に受け取った現金なので、最も反論されにくい部分です。2段階目が出資額全額の損害賠償。この順で提示すると、相手は「せめて手数料だけでも」と動き出しやすくなります。

 

ステップ3|書面で請求し、回答期限を切る

電話やLINEは言った言わないになります。請求は書面、それも配達証明付きの内容証明郵便で出してください。郵便局が「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を出したか」を証明してくれる制度です。そして期限のない請求は無視されて終わります。必ず回答期限を入れ、期限までに誠意ある回答がない場合は法的手続の検討に進む旨を書き添えてください。

 

ステップ4|公的窓口と専門家を並行して使う

消費者ホットライン「188」に電話すれば消費生活センターにつながります。警察への被害届、法テラスの無料相談も並行して検討してください。破産手続が始まっている案件では、期限内の債権届出を絶対に落とさないこと。届出を怠ると配当の対象から外れます。

 

紹介者への内容証明に書く項目

難しい法律用語で飾る必要はありません。事実を時系列で、数字入りで書くだけです。押さえるべき項目を並べます。

 

  • 差出人(あなた)と受取人(紹介者)の氏名・住所
  • いつ、どこで、誰から、どの案件を勧められたか(日付と場所を具体的に)
  • そのとき相手が説明した内容(利回り、元本の扱い、リスク説明の有無)
  • あなたが出資した日付・金額・振込先
  • 案件が現在どうなっているか(償還停止、連絡不通、破産申立など事実のみ)
  • 相手が紹介報酬を受け取っていた事実、または受け取っていたか否かの開示を求める旨
  • 請求する金額(紹介報酬相当額、および出資額)
  • 回答期限と、支払方法・振込先
  • 期限までに回答がない場合は法的手続を検討する旨

 

感情的な非難は不要です。事実と数字だけのほうが、相手にははるかに重く届きます。文面に不安があるなら、下書きを作ったうえで弁護士に確認してもらってください。

 

注意点|ここを外すと逆に不利になる

脅しになる言葉は絶対に使わない

「家族に言うぞ」「勤務先に行くぞ」「SNSで晒すぞ」といった書き方をした瞬間、あなたのほうが加害者側に回ります。請求は淡々と、事実と金額だけで進めてください。

 

個人の善意の紹介者と、法人の代理店は分けて考える。善意で紹介した個人の友人は、法的責任が限定的になる可能性が高いと整理されています。一方、紹介報酬を受け取って組織的に勧誘していた法人格のある代理店や実質的な勧誘業者には、損害賠償請求が可能なケースがあります。相手がどちらなのかで打ち手が変わります。

 

断定的な表現を書面やSNSに書かない。司法判断が出ていない段階で特定の個人や会社を名指しで「詐欺師だ」と断定すると、別のトラブルを招きます。書くのは事実と、公開されている報道や弁護団の発表の範囲までです。

 

二次被害に絶対に遭わない。被害者名簿は業者の間で流通します。「被害を回復します」といった連絡はまず疑ってください。着手金を騙し取られ、二重に失う人を私は何人も見てきました。弁護士に依頼するなら弁護士会経由で紹介してもらうのが安全です。

 

時効と期限がある。損害賠償請求にも破産手続の債権届出にも期限があります。迷っている時間そのものが不利に働くので、期限は必ず弁護士に確認してください。

 

まとめ|請求先を間違えなければ、戻る可能性は残っている

要点をもう一度整理します。

  • 紹介者は被害者ではなく加害者。「私も被害者だ」は常套句
  • 最低でも紹介報酬分は返還を求めてよい。そこが最も反論されにくい
  • 共同不法行為の考え方から、勧誘した側の責任を問う動きが現実に進んでいる
  • 証拠保全、請求額の2段階設計、内容証明、回答期限、公的窓口の順で動く
  • 脅し文句と断定表現は使わない。二次被害と時効に注意する

 

投資詐欺の首謀者や紹介者は、手を替え品を替え同じことを繰り返す傾向があります。今回の案件が終わっても、同じ人物が別の看板で戻ってきます。十分にご注意ください。

そして一番の防御は、金融機関以外の私募での投資案件に大事なお金を入れないことです。長い時間をかけて得た利益を、一瞬で吹き飛ばすことになります。

 

※本記事は私の実体験と、報道および被害弁護団の発表など公開情報に基づく整理です。個別の請求可否や回収の見込みはケースごとに異なります。実際の請求・法的手続は必ず弁護士等の専門家に相談のうえ進めてください。被害金の税務上の取り扱いは税理士または税務署にご確認ください。

 

副業・投資の判断に迷ったら

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