海外投資で損益通算・繰越控除はできない

進行する円安でオフショア積立の支払いができず、

解約手続きを進めている人がたくさんいます。

 

 

途中解約した場合は、高い解約手数料を徴収されますので、

自分が支払ったお金に対して、利益が出ている人は皆無でしょう。

 

 

つまりは、投資で「損失」を出したということですね。

 

 

 

読者やフォロワーからよく、

「オフショア積立の解約をした場合の確定申告はどうすればいいですか」

という相談を頂くのですが、

 

そもそも論で、利益が出ているのなら申告して納税が必要ですが、

大損して終了してるのですから、その必要はないでしょう。

 

 

 

損失でも申告すれば、控除や損益通算があるから・・

と勘違いしてる人も多いですが、

 

海外投資(保険・金融商品)では

繰越控除も損益通算もできません!

 

 

納得できないなら、

最寄りの税務署に行って職員に聞いてみてください。

 

 

 

間違ってもこの件で、

行政書士や税理士にお金を払って依頼しないように。

 

 

簡単な税金の相談や、申告書の書き方指南は

税務署職員が無料で教えてくれます。

 

 

海外投資・オフショア長期積立を解約して損がでたのであれば、

確定申告などしても意味がないので、不要だと覚えておきましょう。

 

 

関連記事

自分に最もベストな保険商品、金融商品は何かというのをよく考えて契約しよう

海外の死亡保障付養老型保険商品は色々なプランやオプションがあって楽しいですね

年内には再度香港入りし某商品を契約予定。支払期間は5年〜15年くらいが丁度いいで...

「誰か」が突然話を持ってくる投資案件は全部詐欺と思いましょう

RL360の悪徳紹介者は契約の時はしつこく連絡してくるが解約を申請するとシカトす...

マイナンバーとオフショア金融商品についての続報