海外投資で損益通算・繰越控除はできない

進行する円安でオフショア積立の支払いができず、

解約手続きを進めている人がたくさんいます。

 

 

途中解約した場合は、高い解約手数料を徴収されますので、

自分が支払ったお金に対して、利益が出ている人は皆無でしょう。

 

 

つまりは、投資で「損失」を出したということですね。

 

 

 

読者やフォロワーからよく、

「オフショア積立の解約をした場合の確定申告はどうすればいいですか」

という相談を頂くのですが、

 

そもそも論で、利益が出ているのなら申告して納税が必要ですが、

大損して終了してるのですから、その必要はないでしょう。

 

 

 

損失でも申告すれば、控除や損益通算があるから・・

と勘違いしてる人も多いですが、

 

海外投資(保険・金融商品)では

繰越控除も損益通算もできません!

 

 

納得できないなら、

最寄りの税務署に行って職員に聞いてみてください。

 

 

 

間違ってもこの件で、

行政書士や税理士にお金を払って依頼しないように。

 

 

簡単な税金の相談や、申告書の書き方指南は

税務署職員が無料で教えてくれます。

 

 

海外投資・オフショア長期積立を解約して損がでたのであれば、

確定申告などしても意味がないので、不要だと覚えておきましょう。

 

 

関連記事

長期積立商品以外を契約する場合は代理店の運用成績は関係ない。カスタマーサポート体...

I社の積立を途中譲渡する際は積立を止めてないことが必須

オフショア積立の積立停止と掛けまして英会話学習と解きます、その心は、、

JACKの年金に対する考え方

オフショア長期積立を初期口座中に解約するなら残りの積立金を払えという詐欺師(紹介...

フレンズプロビデント途中譲渡プラン101案件④の事前伝達事項について