オフショア金融商品や海外法人を使った小手先だけの節税法は絶対に通じません

【2026年 最新追記】

オフショア商品は、会社ごとに新規契約の可否や条件が大きく変わります(例:RL360は2026年5月に日本人の新規受付を停止)。本記事は当時の情報を含むため、最新の契約可否・条件は必ずご自身で確認してください。

怪しい勧誘の見極め方は 無料チェックリスト でも確認できます。

高額会員制のマネースクールやオフショア長期積立セミナー、

無料ブログなどでオフショア金融商品・海外法人を使った節税スキームの話をしている団体や個人が多いようですが、

こういう場で話される節税スキームやテクニックは小手先だけのものであり、実際には全く通用しないので鵜呑みにしないようくれぐれもお気を付け下さい。

まず貴方が教わった節税スキームは誰から聞いた話ですか?

それが税理士であればまだ良いですが税理士以外のFPや単なるセミナー講師が指南したのでしたらそれは税理士法違反です。

税理士にはバッチの重みという責任がありますが、

セミナー講師やFPには責任が無い為小手先だけの使えない節税法でも目的を達成(オフショア長期積立契約)する為に話をしたりしているようです。

皆さんは過去にマネーセミナー、

マネースクール等で以下のような話を聞いた事はありませんか?

 

オフショア長期積立の満期時にはHSBC香港等海外銀行口座に入金すれば申告は不要

オフショア金融商品を契約しているかどうかは日本の金融当局には分からない

表に出したくないお金はハンドキャリーでお金を香港に持ち込みHSBC香港に入金しておけば安心

マカオ法人、ベリーズ法人、バヌアツ法人等の海外法人は日本の金融当局との繋がりが無いので調査ができない

 

これらは全部正しくありません。

無責任で間違った情報ですので騙されないように。

オフショア金融商品や海外銀行口座、

海外法人を使った究極の節税法などは存在しません

日本の国税当局、

金融当局は非常に優秀なので小手先だけの節税法などは既に通用しませんよ。

どうしても節税したいのであれば日本から出て非居住者になりましょう

オフショア長期積立商品を「節税目的」で契約している方がいらっしゃればその考えはすぐに改めて下さい。

年利10%以上が続くという事も有り得ませんしHSBC香港等海外銀行口座は節税には使えません。

こういう話はマネーセミナーの類では教えてくれませんので、

どうか皆さん一人一人がオフショア金融商品や海外銀行口座について正しい知識を持つようにして下さい。

悪徳紹介者団体や個人に騙される方が一人でも減るように願っています。

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