フレンズプロビデントCRプランと信託設定

フレンズプロビデントの積立プランを契約している人は多いかと思いますが、自分のプランが101型CR型かの理解はされていますでしょうか?大事な事ですので理解されていない方は契約しているIFAに確認するか、保険証券にも書いています。読み方が分からない方はJACKにお問い合わせ下さい。

 

101型プランは通常プラン契約時に受益者(相続人)を設定しているかと思います。結婚していれば奥さんや子供に振り分けて設定している人もいれば奥さんだけに100%という人もいます。稀に受益者を設定していないという人が万が一の事があった際に面倒な事になるので設定しておく事をお勧めします。自分が設定しているか分からないという人はIFAに聞いてみましょう。

 

CR型プランは投資商品ですので受益者の設定は行いません。契約者に万が一の事があればプランはそのまま終了し相続人へ返還されますのですが、信託設定をすると受託者がプランを引き継ぐか解約かを選択できるようになります。

 

但し信託設定をするとプランが信託財産となり、プランの諸手続き(積立金の増額、減額、一時停止、一時引き出し、住所変更等)には契約者と受託者のサイン(同意)も必要となります。

 

18歳未満は受託者になれませんので、18歳以上の親族、家族限定となります。信託設定をご希望の際は契約しているIFAに連絡して必要書類を取り寄せて手続きを進めて下さい。

 

CR型プランを共有名義で契約されている方は信託設定は不要かと思います。

 

 COMMENT

関連記事

老後に必要な2000万円は海外積立で作りましょう!という勧誘に注意

円建てができるオフショア積立商品なら円建てを選ぶのがベター

オフショア生保積立商品が日本の投資信託よりも勝っている3つの理由

NO IMAGE

舛添東京都知事のやった事はセコイが日本国内の低金利金融商品はもっとセコイ

高額の入会金を徴収してマネースクールに入会させRL360斡旋を拡大させている団体...

スタンダードライフ25年積立商品をこのまま継続すべきかどうか