海外オフショア生命保険は法人・個人どちらにとっても節税商品にはなりません

読者

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香港などで契約できるオフショア生命保険を契約し、会社や個人の節税として使えないでしょうか

 

と、たまに問い合わせを頂きます。

 

 

この件はJACK自身も過去に検討した事がありました。

 

 

その際に国内外の税務や法務・保険業界のスペシャリストの方にも相談し、出た結論は

 

 

NOです

 

 

オフショア生命保険は節税商品にはなりません

 

 

間違った情報を鵜呑みにし、オフショア生命保険を契約しないようにご注意ください。

 

海外生命保険で理論上は節税できても現実は難しい

「オフショア生命保険が節税商品になる」と豪語する人は必ずこう言います。

 

  1. 契約者法人でオフショア生命保険を契約(資産計上)
  2. 法人が保険料を支払う
  3. タイミングをみて法人名義から代表者や役員など個人に名義変更
  4. 解約返戻金がプラン価値なので、支払済保険料との差額が損金

 

 

分かりやすく説明すると、

 

サンライフの養老保険を法人契約で契約し、5年間で1000万円の保険料を支払う

 

5年後に法人から個人に名義変更する

 

5年後時点での解約返戻金は約400万円程度

 

支払済保険料1000万円に対して、解約返戻金が400万円なので

 

法人は損金として600万円を計上できる・・・

 

 

これを読んで、すごい!と思ったら大間違い。

 

 

合理的理由の無い名義変更は、日本の税務当局が認めません。

 

 

そもそも海外の生命保険商品は、国内商品と違って節税対象ではないんです。

 

 

「オフショア生命保険が節税になる」と豪語する人はそれを分かっているのでしょうか。

 

 

法人から代表者への名義変更手続き自体は可能ですが、

 

その差額を損金として計上しても、普通に考えて日本の税務当局が認めるわけがない。

 

 

だって、最初から確信犯じゃないですか!

 

 

5年後の解約返戻金なんて支払保険料に比べたら微々たるもの

 

と分かっておきながら契約するんですから。

 

 

日本で出来る「逓増定期保険の名義変更プラン」の節税スキームとは全く違います。

 

 

海外を絡ませた節税スキームというだけで、税務署は神経を尖らせているのに

 

こんなお粗末な手法を、あたかも誰でも使えると豪語する奴らの頭はどうかしてますね。

 

 

オフショア生命保険商品が法人や個人の節税に使えるのなら、周りは皆やってますし

 

そんな都合の良いやり方は、とっくの昔に当局に取り締まられているでしょう。

 

 

つまりこんなスキームは、現代では全く通用しませんので、

 

 

海外オフショア生命保険は、

 

損金の事は考えずに法人の資産として契約するか、

 

個人の手厚い死亡保障・資産形成として契約しましょう。

 

 

インターネットの情報は無責任なデタラメも多いので注意してください。

 

 

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