2026年分(令和8年分)の税制に対応
会社員の副業にかかる税金を
計算する無料ツールです。
ブログ、せどり・物販、動画、
デザインなどの副業に使えます。
本業の給与と、副業の売上・経費を
入れるだけで、次の4つがわかります。
増える税金は、次の2つの差で出しています。
副業の所得は、売上から経費を
引いた額です。
2026年分の所得税の基礎控除は
合計所得489万円以下なら104万円です。
489万円を超えると67万円に下がります。
副業の所得を足して489万円を超えると
税金が大きく増えることがあります。
計算機はこの段差もそのまま計算します。
確定申告書の
「住民税・事業税に関する事項」では
給与以外の所得にかかる住民税の
払い方を選べます。
給与から差し引く「特別徴収」か
給与から差し引かずに自分で納める
「自分で納付」かを選びます。
自分で納める方法は
普通徴収と呼ばれます。
選べるのは給与以外の所得の分です。
アルバイトなどの給与の住民税は
対象になりません。
東京都中野区のように、2026年度から
2か所目の給与の住民税も本業の給与から
差し引く扱いの区もあります。
扱いは市区町村によって違います。
印をつけなかった時の扱いも違い
大阪市は給与以外の所得の分を普通徴収
中野区はすべて特別徴収としています。
国税庁も、徴収方法の詳しいことは
お住まいの市区町村に
問い合わせるよう案内しています。
私が伝えておきたいのは
この選択で会社に副業が伝わらないとは
限らないということです。
副業のルールは、まず勤め先の
就業規則で確認してください。
国税庁の通達(所得税基本通達35-2)では
原稿やデザインの報酬などの所得は
事業所得と認められるものを除き
「業務に係る雑所得」とされています。
事業所得かどうかは、その活動が
社会通念上、事業といえる程度かで
判定します。
取引を記録した帳簿書類を
保存していない場合は
業務に係る雑所得になります
(収入が300万円を超え、事業所得と
認められる事実がある場合を除く)。
雑所得の赤字は
給与と差し引きできません。
この計算機は、どちらかを決めずに
「副業の所得」として計算しています。
赤字も給与とは差し引いていません。
会社員が給与を1か所から受け取り
年末調整を受けている場合、
副業などの所得が1年で20万円以下なら
所得税の確定申告は原則いりません。
20万円は売上ではなく、売上から
経費を引いた所得で判定します。
医療費控除などで確定申告をする時は
20万円以下の所得も含めて申告します。
必要です。
所得税の確定申告をしない場合は
お住まいの市区町村に
住民税の申告をします。
確定申告をした人は
住民税の申告は別にいりません。
売上を得るために直接かかった費用と
販売費・一般管理費など
業務上の費用が経費になります。
せどりや物販なら、売れた商品の
仕入れ代(売上原価)も含まれます。
私用と兼ねる支出は、仕事に必要な
部分をはっきり分けられる分だけが
経費になります。
所得税や住民税、罰金は
経費になりません。
確定申告書の
「住民税・事業税に関する事項」で
給与以外の所得にかかる住民税を
「自分で納付」(普通徴収)にする
希望を出せます。
対象は給与以外の所得の分で
アルバイトなどの給与は対象外です。
扱いは市区町村によって違い
会社に伝わらないとは限りません。
まずは勤め先の就業規則で
副業のルールを確認してください。
給与を2か所以上から受けている人は
年末調整をしなかった給与の収入と
副業などの所得の合計が
20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、給与の収入の合計から
所得控除(基礎控除・医療費控除
寄附金控除・雑損控除を除く)を
引いた額が150万円以下で
給与以外の所得が20万円以下なら
申告はいりません。
国税庁などが公開している情報をもとに
私が作った目安の計算機です。
単身・扶養なしで、ほかの控除が
ない人を前提にしています。
個別の判断に迷った時は
税務署や税理士に相談してください。
入力した数字は、この画面の中だけで
計算し、どこにも送信しません。
最終確認日:2026年9月26日